2021年08月20日

旧盆

ハイサイ、司法書士徳元です。
沖縄では今日から旧盆入り(ウンケー)です。
コロナ禍により、親族一同が集まることが難しい状況ですが、ご先祖様をお迎えし、それぞれ想いを馳せ、お祈り(ウートートー)を致しましょう!
旧盆

さて、将来の財産(不動産や預貯金等)承継について、お悩みの方は多いと思います。
今回はその財産承継の代表格である「相続」について、特に遺言(専門用語では「いごん」といいます)の制度を簡単にご紹介します。

遺言とは、財産をお持ちの方が遺言書を作成し、将来お亡くなりになったときに、どの財産を、誰に承継するのかを決めておくことです。
遺言書があると、遺された相続人など承継者の名義変更等の手続きがスムーズにできるメリットがあります。

また、遺言書が存在することで、相続人間の意見の食い違い、主張の衝突などのトラブルを回避することもできます。
いっぽう、遺言書がない場合は、相続人全員が話し合って、名義変更等の手続きのために全員の印鑑証明書の準備及び所定の書面への実印押印等を行う必要があります。
この場合、相続人の方が遠方(海外や県外)にいて連絡がとれにくかったり、意見が合わず話し合いがまとまらず「争族」問題に展開すると相続手続きが長引くことになります。

最悪の場合、裁判(家庭裁判所での遺産分割調停・審判)になることさえあります。
今は仲良しでも、相続が発生した後に相続人どうしが不仲になる事例もめずらしくありません。

そのため、司法書士としては遺言書の作成をお薦めしております。
費用等がかかる反面、その後のメリットのほうがはるかに大きいです。

遺言書作成には、大きくわけて、
①ご自身で作成する自筆証書遺言、
②公証役場の公証人で作成する公正証書遺言、
③ほか、特殊な例として、死期が迫っている死亡危急者に対する遺言方法もあります。

各費用や手続きに要する期間は、財産の種類や価値などによって変わってきます。
どのような遺言がよいか、費用の面など含め、ご相談から遺言のアドバス・サポートを般的にご対応致します。
一度、ご相談下さい。

♪なんとかしたい、なんとかしてあげたい、なんとかしてやろう!!がモットーです♪♪
不動産、会社・法人登記手続き、遺言書作成、相続登記手続き、遺産承継手続き等のご相談があれば、お気軽にお問い合わせ下さい!

☆司法書士法人ロアック 糸満オフィス
沖縄県糸満市字潮平707番地1
9時〜18時(土日祝祭日休み)
司法書士 徳元秀敬
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Posted by 司法書士法人ロアック 糸満オフィス at 18:30│Comments(0)日常遺産承継糸満市の紹介相続登記不動産登記
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