2021年06月02日

固定資産税の評価替え

不動産を所有(共有)する方には、毎年4月1日以降、市町村から固定資産税の納税通知書が届きます。
不動産登記手続きを行う場合、この納税通知書等記載の評価額に応じた登録免許税を法務局に納めます。
ここで気をつけて欲しいことは、前年度(4月前)に登記の依頼があり、新年度の4月1日以降にその手続きに至った場合は、新年度の評価額に基づき、登録免許税の計算を行うため、新年度の納税通知書又は評価証明書等を再度取寄せる必要があります。

特に、今年度は3年に1度の評価替えの年に当たります。沖縄県内では全体的に評価額や税額の大幅な増額が目立ちました。

例えば、前年度評価では3万円だった登録免許税が、4月以降では4万円になった事例もありました。据え置きのところもあります。
所有する不動産の価値が上がることは嬉しいことですが...税務面では負担が増えてしまいます。

不動産登記手続きをご依頼の際は、御見積りから承ります。

最寄りの司法書士法人ロアック各オフィスへ、お気軽にご相談ください。
固定資産税の評価替え
固定資産税の評価替え



同じカテゴリー(相続登記)の記事
旧盆
旧盆(2021-08-20 18:30)


Posted by 司法書士法人ロアック 糸満オフィス at 18:30 │相続登記不動産登記